黒ナンバーの安全管理者講習の受講方法|選任届出の流れも解説

2025年4月から、貨物軽自動車運送事業では、安全管理者の選任や安全管理者講習の受講など、新たな安全管理制度が導入されました。これから黒ナンバーを取得して事業を開始する方の中には、「安全管理者講習はどこで受講すればよいのか」「どのような手続きが必要なのか」「いつまでに選任・届出をすればよいのか」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本ページでは、貨物軽自動車安全管理者講習の受講方法や受講できる機関、安全管理者の選任時期、選任届出について紹介します。

目次

制度概要

貨物軽自動車運送事業者における重大事故が増加していることを踏まえ、令和7年4月から安全対策が強化されることとなりました。令和7年4月より、貨物軽自動車運送事業者は、営業所ごとに、貨物軽自動車安全管理者を選任する必要があります。貨物軽自動車安全管理者になるためには、事前の講習受講と2年ごとの定期講習の受講が必要となります。

これにより、黒ナンバーを取得して、貨物軽自動車運送業を開始しようとする事業者様は、貨物軽自動車安全管理者講習を受講のうえ、安全管理者の選任の届出の提出が必要になっています。

貨物軽自動車安全管理者講習はどこで受講できる?

貨物軽自動車安全管理者講習を受講するには、必ず、国土交通大臣の登録を受けた講習機関で受講する必要があります。

以下が国土交通省が登録した登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の一覧です(令和8年7月現在)。

登録機関名講習の実施方法
独立行政法人 自動車事故対策機構(JG001)eラーニング
ヤマト・スタッフ・サプライ株式会社(JG002)eラーニング
株式会社ロジクエスト(JG003)eラーニング
一般社団法人こころーど(JG004)対面
学校法人 天美学園【近鉄自動車学校】(JG005)対面
とちぎ安全教育センター株式会社(JG006)対面
株式会社大宮自動車教習所(JG007)対面
有限会社伊万里自動車教習所(JG008)対面
株式会社アジマ自動車学校(JG009)対面
株式会社GakkenLX(JG010)eラーニング
株式会社HSC(JG011)eラーニング

受講方法について

独立行政法人自動車事故対策機構を例にとって、具体的な受講方法を紹介します。PCで受講を進める方法について紹介します。

独立行政法人自動車事故対策機構のeナスバ講習

  • 「貨物軽自動車安全管理者」のeナスバ講習を希望します をクリック
  • 解説ページを一読し、ページ最下部の「お申込みはこちら」ボタンをクリック
  • 「貨物軽自動車安全管理者講習お申込みフォーム」ボタンをクリック
  • 利用規約を一読し、「進む」をクリック
  • 個人情報の取り扱いを一読し、「進む」をクリック
  • 申込情報を入力をすすめます
    ※ユーザーIDは任意のIDを決めて入力してください
    ※事業者名は、屋号や「貨物軽自動車運送事業経営届出書」に記載する名称(通称名)を入力します。これから事業を始める方は「氏名」を入力してください。
    ※事業所名は、営業所の名称を入力します。営業所が無い場合は「本店」と入力します。
  • 申込情報の確認画面になるので、内容に間違いがなければ「申し込む」ボタンをクリックします。
  • ログインページへをクリックし、ログイン
  • マイページの入金状況の欄にある「未入金」ボタンをクリック
  • 支払方法を選択し支払処理を進めます
    クレジット決済又はPay-easy決済のいずれかで支払が可能です。
    支払が完了すると、マイページの入金状況が「入金済み」に変化しています。
  • マイページの本人認証状況 の「認証未実施」ボタンをクリックします。
  • 本人確認書類のアップロードをする
    エラーとなる場合は、エラーを三回繰り返すと直接提出画面が表示され、ナスバへの直接提出が可能です。この場合、ナスバ職員の手動登録となります。
  • ウェブカメラの選択画面へ。もしここでPCのポップアップが表示される場合は「許可」を押してください。
  • ウェブカメラによる本人認証画面へ。「選択」、「認証」「この内容で申請する」と進めます。
  • 本人認証の完了画面が表示され、「ログアウトする」をクリック。
  • 再度ログインすると、ウエブカメラが起動され、「選択」、「認証する」と進めます。
  • マイページにて、「受講ページへログイン」ボタンが表示されているので、これを押して受講に進むことが可能です。

安全管理者はいつまでに選任すればよい?

新規で貨物軽自動車運送事業を始めようとする場合は、運輸支局への貨物軽自動車運送事業経営の届出を行う前に、貨物軽自動車安全管理者講習を受講し、その後に運輸支局への届出と同時に安全管理者の選任の届出も提出します。したがって、新規の場合は、まずは事前に安全管理者講習の受講が先に必要になります。

既存事業者(令和7年3月末までに貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った事業者)は、令和9年3月までに安全管理者講習を受講のうえ、安全管理者選任の届出が必要です。

安全管理者選任届とは

新たに貨物軽自動車運送事業を開始する場合は、まず安全管理者講習を受講する必要があります。講習を修了すると修了証明書が交付されるので、この修了証明書とともに選任届出書を管轄の運輸支局へ提出します。

安全管理者の選任届出書は、運輸支局ごとに様式が異なるため、管轄する運輸支局から用紙を調達する必要があります。なお、国土交通省が公表している様式例は、以下のリンクからダウンロードできます。

貨物軽自動車安全管理者の選任・変更・解任届出様式例

黒ナンバーのお手続きは行政書士へご相談ください

黒ナンバーを取得し、これから貨物軽自動車運送事業を開始する事業者様の中には、「何から始めればよいかわからない」「必要書類が分からない」「届出までまとめて依頼したい」とお考えの方も少なくありません。

講習の受講に加え、安全管理者の選任や運輸支局への届出など、複数の手続きが必要です。また、法人で事業を開始される場合で、車検証の書換が同時に必要になる場合など、必要書類や届出に不安を感じるケースもあります。

当事務所では、黒ナンバーの各種届出をサポートしております。安全管理者講習のご案内から、各種届出書の作成・提出、ナンバー受取りまで、一括して対応しております。貨物軽自動車運送事業の開始に伴う各種手続きでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

首都圏を中心に古物商許可、貨物運送事業等の各種許認可申請をサポートしています。

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