行政書士による黒ナンバーの取得代行|手続きの流れ・費用・メリットを解説

個人で配送事業や引っ越しサービスを始めたい方や、Amazon Flex・Uber Eats などの業務委託ドライバーとして開業したい方にとって、「黒ナンバー」の取得は避けて通れない手続きです。

この手続きは、複数の機関をまたぐ煩雑な流れとなっており、平日に時間が取りにくい方や、初めて申請する方にとってはハードルが高いのが実情です。

当事務所では、こうした黒ナンバー取得の手続きを行政書士が一括して代行いたします。
この記事では、黒ナンバーの概要や必要な手続き、行政書士に依頼するメリット、費用の目安などをわかりやすく解説しています。

目次

黒ナンバーとは?取得が必要なケース

黒ナンバーとは、軽バンや軽トラックなどの軽貨物車両を使って有償で荷物を運送する際に必要となる事業用ナンバープレートです。運輸支局に各種書類を提出し、軽自動車検査協会から黒ナンバーの交付を受ける必要があります。

これらの手続きをすることで、報酬を得て荷物を運ぶ事業としての運送が可能になります。たとえば、軽自動車を利用する個人事業主として、Amazonフレックスやウーバーイーツの配送業務、単身引っ越しサービスなども請け負うことができます。つまり、黒ナンバーの取得が正式なスタートラインとなります。

黒ナンバーを取得するための確認事項

内容が複雑に感じる部分についても、弊所で確認・サポートしております。

  • 営業所ごとに事業用自動車を1台以上用意する
  • 営業所(営業活動及び運転者の管理を行う拠点。自宅を営業所とすることも可)
    • 営業所の使用権限が申請者にあることが必要
  • 車庫(営業所と併設、併設できない場合は営業所から2km以内。1車両あたり8㎡以上が目安。)
    • 車庫(土地・建物)が都市計画法、農地法、建築基準法、車両制限令等の関係法令に抵触しないこと
    • 車庫の使用権限が申請者にあることが必要
  • 休憩施設(乗務員が利用できる適切な施設を確保する。自宅も可)
    • 休憩睡眠施設は使用権限が申請者にあることが必要
  • 運送約款を用意する標準運送約款、又は独自の約款を使用する場合は作成した約款を添付
  • 運行管理等の管理体制を整えている過積載、過労運転の防止、乗務前後の点呼、乗務員に対する監督等の適正な運営のための体制を整える)
  • 損害賠償能力がある(自賠責保険、任意保険(対人・対物・貨物補償等)に加入し、十分な損害賠償能力を確保する必要があります。
  • 運賃・料金の設定(荷主に対して不当とならないように設定・ 利用者にわかりやすいよう、営業所に掲示が必要)

令和7年4月1日からあらたに事業を行う場合には、安全管理者の選任が必要になります。
安全管理者は選任される日から2年前までに「貨物軽自動車安全管理者講習」の受講と、選任されている間も2年に1回「定期講習」を受講する必要があります。弊所では安全管理者の選任の届出も黒ナンバーの取得に併せて実施いたします。

黒ナンバー取得のご依頼の流れ

当事務所にご依頼いただく場合、専門の行政書士がお客様に代わって各種の要件確認やお手続きを代行いたします。

STEP
まずは当事業所へお問い合わせください。ご不安な点がございましたら併せてご相談下さい。
STEP
ご相談・お見積り後、指定の銀行口座にお振込みいただきます。
STEP
ヒアリングシートへの記入

併せて車検証や住民票等をメール添付にてご送付ください。後日、ナンバープレートや車検証、住民票は当事務所に送付して頂きます

STEP
(当事務所対応)運輸支局へ各種申請書類を提出する
STEP
(当事務所対応)事業用自動車等連絡書の発行を受ける
STEP
(当事務所対応)軽自動車検査協会等で手続きを行う

取得したナンバープレートをお客様へ送付致します。

STEP
運送事業開始

当事務所の黒ナンバー取得代行サービス

当事務所では、貨物軽自動車運送事業に係る「黒ナンバー」の取得手続きを、行政書士が一括して代行いたします。
申請に先立つ要件の確認から、運輸支局・軽自動車検査協会での届出に至るまで、全過程を的確に処理し、申請者様の負担を最小限に抑えます。また、安全運転管理者の選任や講習受講が必要となる場合もございます。不明な点がございましたら、申請準備段階からご相談ください。

サービス当事務所料金(税込み)
黒ナンバーの取得代行36,850円

対応エリア(東京都・神奈川県、千葉県、埼玉県)
ナンバープレートに係る手数料は別途ご用意ください

よくあるご質問

リース契約中やローン支払い中の車両でも、黒ナンバーの登録は可能ですか?

はい、リース車両やローン契約中の車両でも黒ナンバーの届出は可能です。ただし、車検証の「使用者」欄に届出者の氏名が記載されている必要があります。

5ナンバーの軽乗用車でも黒ナンバーの取得は可能でしょうか?

はい、可能です。令和4年10月27日以降、構造変更を行っていない5ナンバーの軽乗用車でも、貨物軽自動車運送事業の用途として黒ナンバーを取得できるようになりました

何台から貨物軽自動車運送事業はできますか?

1 台から可能です。

黒ナンバー車両を入れ替えたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

黒ナンバー車両の入れ替えは、減車と増車の手続きが必要です(同日に行うのがスムーズです)。
手続きは以下の2ステップで進めます。

【STEP1】運輸支局での手続き
【STEP2】軽自動車検査協会での手続き

詳しい手続きの流れや必要書類については、「黒ナンバー車両の入れ替え手続き」をご覧ください。

黒ナンバー取得は行政書士にご相談ください

黒ナンバーの取得手続きや開業に関するご相談は、どうぞ当事務所にお任せください。

当事務所では、要件確認から運輸支局での届出、軽自動車検査協会での受取りまで一括対応しております。

ご相談・ご依頼は、下記フォームよりお気軽にご連絡いただけます。

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