レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)を始めるには、運輸支局長の許可が必要です。本記事では、許可を受けるための要件、必要書類、申請の流れ、費用について、行政書士が解説します。
レンタカー業の許可を取得するには
レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)を営むには、道路運送法に基づいて、国土交通大臣の許可が必要です。実務上、許可申請は主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局の担当窓口に対して行います。
許可を取得するための要件について、以下で紹介していきます。
欠格事由に該当しないこと
レンタカー業の許可を受けるには、まず申請者及び法人の役員が、以下の欠格事由に該当しないことが必要です。欠格事由に該当する場合には、レンタカー業の許可申請を行っても不許可となりますので、事前に確認する必要があります。不許可の場合、申請手数料などは返却されませんのでご注意ください。
- 1年以上の懲役・禁錮刑を受け、執行終了または執行免除から2年を経過していない者
- 運送事業またはレンタカー業の許可取消しを受け、取消しから2年を経過していない者
- 許可取消処分の通知後、処分決定前に事業廃止届を出し、2年を経過していない者(悪質な廃業)
- 監査実施後、聴聞決定予定日までに事業廃止届を出し、2年を経過していない者(悪質な廃業)
- 未成年者で、法定代理人が上記1〜4に該当する場合
- 法人の場合、役員(実質的な支配力を持つ者を含む)が上記1〜5に該当する場合
- 申請日前2年以内に、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けた者
※「自動車運送事業経営類似行為」とは、白バス、白タク、白トラ行為など無許可での運送事業類似行為を指します。
貸渡可能な車両の種類
レンタカーにできる車両については、以下の車両が定められています。レンタカーにする車両が以下に該当するか事前に確認しましょう。
- 自家用乗用車
- 自家用マイクロバス(乗車定員11人以上29人以下、かつ、車両長が7m以下の車両に限る)
- 自家用トラック
- 特種用途自動車
- 二輪車
なお、自家用マイクロバスの貸渡しを行う者は、他車種でのレンタカー事業にいて、2年以上の経営実績があることなど、さらにいくつかの要件が定められています。
下記の車両は貸渡しを行ってはならないとされています。
- 自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限る)
- 霊柩車
自動車保険への加入要件
レンタカー業の許可を取得するには、貸渡車両に対して十分な補償内容の自動車保険への加入が義務付けられています。必要な補償内容は以下の通りです。なお、これを上回る補償内容の保険でももちろん構いません。
必須加入条件
- 対人保険 1人当たり8,000万円以上
- 対物保険 1件当たり200万円以上
- 搭乗者保険(搭乗者が補償対象となる人身傷害保険も含む。) 1人当たり500万円以上
営業所・車庫の要件
レンタカー事業では、車両の保管場所と営業所の両方を確保する必要があります。
まず車両の保管場所ですが、営業所から2km以内にある必要があります。営業所は、自宅を営業所として登録することも可能で、初期費用を抑えたい場合に有効です。ただし、賃貸物件の場合は事前に大家さんや管理会社の承諾を得ておくことをお勧めします。なお、これらの基準は地域によって若干の違いがある可能性もあるため、申請先の運輸支局で事前確認することをお勧めします。
整備管理者の配置
営業所ごとに整備管理者の配置も必要となります。
基本的には資格の必要のない整備責任者を決めるだけでいいのですが、乗用車で10台、8t以上の大型トラックで5台、マイクロバスで1台以上を営業所に配置する場合には、資格等の要件を満たす整備管理者の選任が必要です。整備管理者には、3級~1級整備士又は2年以上の整備経験に整備管理者選任前研修の修了が必要です。
古物商許可が必要か要チェック
レンタカー業許可の要件ではありませんが、中古の車両を購入して、これをレンタカーとして貸渡す場合には古物営業法により古物商許可が必要です。古物営業法では一般に想定される古物の売買の他にも、レンタカー事業のような貸し渡しでも「古物の交換」として古物商許可が必要な営業行為の一つです。
また、特に注意が必要なのが、レンタカー事業の開業にあたり融資を受けるケースです。中古車両の購入等を目的として金融機関から融資を受ける計画を立てている場合、古物商許可証の提示を求められることがあります。事前に想定していない段階で提示を求められるため、融資計画が遅延したり、最悪の場合には頓挫するケースも少なくありません。
古物商許可は、申請から許可証の交付までに2か月程度かかることもあり、レンタカー業許可より審査期間が長くなる傾向があります。そのため、融資を受けるご予定がある場合は早めに古物商許可申請をすることを強くおすすめします。
当事務所には古物商許可を専門とする行政書士が在籍しており、レンタカー業許可とあわせてワンストップでサポートが可能です。古物商許可についての詳細もお気軽にご相談ください。
レンタカー業許可申請に必要な書類
レンタカー業許可申請をする場合、以下の書類を揃えて運輸支局へ提出します。
申請先は「主たる事務所」を管轄する運輸支局です。正副2部を用意して、管轄の運輸支局へ提出することで副本の返却をしてもらうことができます。
レンタカー業許可の審査期間は、標準処理期間で約30日とされていますので、問題等が無ければ1か月前後で許可が下ります。審査後は、登録免許税9万円の納付が必要になりますので、以下の書類のほかにも、登録免許税分の資金も忘れずに用意しておく必要があります。
- 自家用自動車有償貸渡許可申請書
- 貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
- レンタカー貸渡約款
- 貸渡料金表
- 登記事項証明書(法人)または住民票(個人)
※新法人の場合は発起人名簿 - 欠格事由に該当しない旨の宣誓書
※申請者、法人の場合は役員全員、新法人の場合は発起人全員 - 事務所別車種別配置車両数一覧表
- 貸渡しの実施計画
- 自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
- 事務所ごとに配置する責任者
- 従業員への指導・研修の計画等
- 自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡しの実施方法
- その他貸渡しの適正化を図るための計画
- 保険の加入状況・加入計画
- 整備管理者(整備責任者)の配置計画 等
- 自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
レンタカー型カーシェアリングを行う場合の追加書類
レンタカー型カーシェアリング(会員制により特定の借受人に対して、自家用自動車を業として貸渡すこと)を行う場合は、上記の基本書類に加えて、以下の書類を提出する必要があります。
- 貸渡自動車の車名・型式
- 保管場所(デポジット)関連書類
- 所在地
- 配置図
- 管理事務所の所在地
- 車両管理方法の説明
- IT等による車両状況の把握方法(貸渡状況、整備状況等)
- 車両・エンジンキー等の管理・貸し出し方法
- 会員規約または契約書
- ワンウェイ方式実施の確約書※ワンウェイ方式を実施する場合のみ
レンタカー業許可申請を行政書士に依頼するメリット
レンタカー業の許可申請は、必要書類の準備から申請書の作成、運輸支局への提出まで、多くの手間と専門知識が必要です。当事務所では、煩雑な申請手続きを全面的にサポートし、スムーズな許可取得をお手伝いいたします。
ご来所不要のオンライン完結
ご来所いただくことなくオンラインで申請手続きを進めることができます。お忙しい経営者の方や、遠方にお住まいの方でも安心してご依頼いただけます。メールやオンライン面談で対応いたします。東京都、神奈川県を中心とする関東圏でのご申請に対応しています。
古物商許可とのワンストップ申請も可能
当事務所では、レンタカー業許可と古物商許可の同時申請にも対応しております。中古車両を仕入れてレンタカーとして貸し渡す事業形態や、レンタカー事業と中古車販売を併営される場合など、両許可が必要となるケースについて、ワンストップでのサポートが可能です(古物商許可申請の報酬は別途となります)。
料金体系
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| レンタカー業許可 | 77,000円(税込) |
※古物商許可とレンタカー業許可を併せてご依頼いただく場合は別途お見積り
お問い合わせはお気軽に
フォームまたはLINEからのお問い合わせは24時間受付中です。ご依頼内容やご相談の概要をご記入の上、お気軽にお問い合わせください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
