軽貨物運送業を始めるには、「貨物軽自動車運送事業の届出」と「黒ナンバー(事業用ナンバー)の取得」が必要です。
これらの手続きでは、運輸支局と軽自動車検査協会でそれぞれ提出すべき書類が決まっています。本記事では、両方の窓口で必要となる書類を一覧で整理します。
目次
運輸支局へ提出する必要書類
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用・控え用の合計2部) 用紙
- 運賃料金設定届出書(提出用・控え用の合計2部) 用紙
- 運賃料金表(提出用・控え用の合計2部) 用紙
- 事業用自動車等連絡書(同じものを2枚) 用紙
- 車検証のコピー(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー)
- 運送約款(標準運送約款を使用する場合は不要)
上記書類の内容が確認され、問題なければ連絡書が発行されます。運輸支局の手続きが終わった後、管轄する軽自動車検査協会でナンバー変更の手続きを行う必要があります。
次に、軽自動車検査協会での必要書類を紹介します。
軽自動車検査協会へ提出する必要書類
運輸支局で事業用自動車等連絡書を受け取った後は、下記の書類を持参して軽自動車検査協会にて黒ナンバープレートの交付手続きを行います。軽自動車検査協会での手続きに必要な書類は、以下の通りです。
- 事業用自動車等連絡書
- 車検証の原本
- 前後ナンバープレート2枚
- 申請依頼書、住民票等(申請者と車検証の所有者が異なる場合などは必要(例:ローン会社、リース会社、販売店などが所有者の場合))
交付された黒ナンバーについては、普通自動車とは異なり「封印」が不要なため、車両の持ち込みは必要ありません。ご自宅の駐車場などで、従来のナンバーと交換するだけで手続きが完了します。

