黒ナンバーがないと違法?軽自動車で単身引越しサービスを始める前に知っておくべき許可

黒ナンバーとは、軽自動車で貨物を有償運送する事業に使う車両に交付されるナンバープレートです。

本ページでは、単身引越しの現場で「黒ナンバー」が必要となる代表的なケース、届出手続きの概略、ならびに関連する主要な許可の考え方を行政書士の視点で分かりやすく解説します。当事務所では黒ナンバー取得の代行(届出書類の作成・提出代行、関連許可のワンストップ支援)を承っております。お気軽にご相談ください。

目次

単身引越し業の開業には黒ナンバーの取得が必要

近年、軽貨物車両を用いた単身引越しサービスなどの小規模運送事業を開業する方が増えています。軽トラックや軽バン等、一台から始められることから初期費用が抑えられ、需要も多いことが背景にあります。

しかし、他人から依頼を受けて、有償で、軽自動車を使用して他人の荷物を運搬する行為は法律上「貨物軽自動車運送事業」に該当し、所定の届出を行った上で事業用ナンバープレートである黒ナンバーを取得することが必要です。

個人であっても、軽自動車一台であってもこの手続きを行う必要があります。自家用のナンバーのまま有償運送を行うことは、無届営業となりますので、法令に基づく適正な手続きが求められます。

黒ナンバーを取らずに営業した場合のリスク

黒ナンバーを取得せずに有償運送を行った場合、最大100万円以下の罰金が科されるリスクがあります。事業を安全かつ継続的に運営するためには、事前の届出・許認可の適法な整備が不可欠です。黒ナンバーの取得と併せて、事業用の任意保険への加入も忘れずに行うようにしましょう。特に、車両の使用目的は日常・レジャー使用や通勤・通学使用ではなく事業用であることが大切です。

黒ナンバー取得手続きの概要

事業用ナンバーを取得するには、運輸支局に対して各種書類を提出し、運輸支局から事業用自動車等連絡書を受け取ります。その後、この連絡書を持参し、軽自動車検査協会で黒ナンバーへの変更手続きを行う必要があります。

このように、黒ナンバーの手続きは運輸局や軽自動車検査協会の二つの機関をまたがって行う必要がありますので、少々手間がかかる手続きとなります。

手続きの流れ

STEP
運輸支局へ各種申請書類を提出する
STEP
事業用自動車等連絡書の発行を受ける
STEP
軽自動車検査協会等で手続きを行う
STEP
手続き完了(運送事業開始)

当事務所でも、黒ナンバーの取得代行、関連する許可(古物商・産業廃棄物収集運搬業)の取得まで一括してサポートしています。黒ナンバーの取得にお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

リース車両であっても手続きが必要

ローン支払中やリースの車両でも差し支えありません。ただし、車検証の「使用者」欄が実際に運送事業を行う方の名義になっている必要があります。そのため、車検証の使用者欄をリース元の会社等と協力の上、変更手続きを併せて行う必要があります。

出張買取サービスも併せて行うなら古物商許可も必要

近年では、軽貨物車両を利用して単身引越しサービスと併せて、出張買取を行う事業者様も多く見られます。
このような場合、営利目的で反復継続的に物品の仕入れ・販売を行うことになるため、古物商許可の取得が必要です。無許可で古物営業を行った場合、古物営業法第31条の規定により、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。

古物商許可申請時に注意点

出張買取など、依頼者のもとへ出向いて古物を買い取る行為は、「行商」に該当します。
したがって、古物商許可申請時には「行商をする」で許可を受ける必要があります。
また、買取対象となる品目が多岐にわたると想定されるため、あらかじめ複数の古物品目を包括的に選択して申請しておくことが望ましいといえます。

また、古物商許可の取得には、1か月から2か月程度の期間を要します。
開業資金の融資を受ける際には、金融機関から古物商許可証の提示を求められるケースも多々あり、許可の有無が融資可否に影響することも少なくありませんので、早めの申請着手が重要です。

当事務所では、古物商許可を専門とする行政書士が在籍しており、黒ナンバー取得と古物商許可の申請をワンストップでサポートしています。黒ナンバーと古物商許可取得の同時取得をご希望の方はその旨をお伝えください。

単身引っ越しサービスに付随して不要品回収を行う際のリスク

単身引越しサービスを提供していると、利用者から「この家具や家電も一緒に処分してほしい」と依頼されるケースが少なくありません。しかし、引越し業者が不要品の処分を請け負うことは、リスクがあります。

引越し時に発生した不要品は、内容により一般廃棄物または産業廃棄物に該当します。
このような廃棄物を有償で回収・処理できるのは、自治体の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者、または都道府県の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者に限られます。

一般家庭の不用品回収の場合、通常、一般廃棄物収集運搬業許可が必要になりますが、この許可は政策的決定などの要素があり許可を受けることは困難です。したがって、許可を受けずに一般家庭の不要品の回収・処分を行うのはリスクがあります。

当事務所の許認可届出サポート

当事務所では、黒ナンバーに係る届出・プレートの受領まで一括して代行しています。関連許可の手続きも、弊所行政書士に一括してお任せいただけます。

  • 弊所料金目安
    • 黒ナンバー取得代行:36,850円(税込み)
    • 古物商許可(フルサポートプラン):36,850円(税込み) ※別途、警察署へ納付する申請手数料19,000円
    • 産業廃棄物収集運搬業許可: 126,500円(税込み)/神奈川県での料金モデル ※別途、申請手数料81,000円

黒ナンバーの取得や関連許可の手続きは、行政書士にお任せください。
下記フォームからお気軽にご相談ください。

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