近年、宅配便の取扱個数が増加に伴って軽自動車による運送需要が拡大している一方、事業用軽自動車による重大事故が増加しています。
そこで、令和6年に法令改正が行われ、令和7年4月から安全対策が強化されることとなっています。貨物軽自動車運送事業者に大きな影響がある内容となっていますので紹介します。
目次
「貨物軽自動車安全管理者」の選任が義務化
2025年4月1日より、軽貨物運送事業の安全管理者制度が創設されます。
令和7年4月1日から貨物軽自動車運送事業者は、営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任する必要があります(バイク便は除きます)。
これは、届出を行った時期によって安全管理者の選任の期限は異なり、具体的には以下の通りとなります。
貨物軽自動車運送事業の経営届出の提出時期 | 安全管理者の選任 |
---|---|
令和7年4月以降に届出を行った事業者 | 速やかに実施 |
令和7年3月末までに届出を行った事業者 | 令和9年3月までに選任 |
講習の受講が必要です
貨物軽自動車安全管理者として選任しようとしている者には、「貨物軽自動車安全管理者講習」を受講させる必要があります。
一人で貨物軽自動車運送事業を行っている場合であっても、ご自身で講習を受講の上、ご自身を貨物軽自動車安全管理者として選任・届出を行う必要があります。
選任前の講習受講に加えて、選任後も2年ごとに講習を受講する必要があります。
講習の種類 | どんなときに受講する? |
---|---|
貨物軽自動車安全管理者講習 | 貨物軽自動車安全管理者の選任にあたり受講が必要 |
貨物軽自動車安全管理者定期講習 | 選任後2年ごとに受講 |
その他の具体的な選任要件について
貨物軽自動車安全管理者として選任するには、必ずしも貨物軽自動車安全管理者講習を受講した者である必要はなく、例えば、定期講習を2年以内に受講した者や一般貨物自動車運送事業も経営している場合にはその運行管理者でも可能です。
- 貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前2年以内に修了した者
- 貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ、貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前2年以内に修了した者
- 貨物軽自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業等を経営する場合にあっては、その運行管理者として選任されている者
貨物軽自動車安全管理者講習
国土交通省が登録した機関において受講するようお願いします。主要な実施機関として、独立行政法人 自動車事故対策機構があります。
種類 | 講習の対象者 | 講習時間 | 受講手数料 |
---|---|---|---|
安全管理者 講習 | 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する知識の習得を目的とされる方。 | 5時間 | 3,700円 |
講習はeラーニング講習(eナスバ)により提供され、インターネットを利用しカメラ付きパソコン・タブレット、スマートフォンから受講期間内であればいつでも任意の場所で受講可能です。